LAND HOUSE/TOKIMEKI    FOR   YOU.

土地家屋の「土地境界・登記など」に関するご相談は、

土地家屋調査士 笠川寛幸事務所へ。

「土地トラブルを解決したい」というお悩み、

また細かい作業の多い登記手続きなど、お気軽にご相談ください。

土地家屋調査士は、表示に関する登記の専門家、土地境界のスペシャリストです。

 

■土地・建物の所有者に代わって、表示に関する登記の申請手続きをする。

■土地・建物に関する調査・測量をする。

■土地境界に最も詳しく、

筆界特定制度を活用するために土地所有者に代わって申請手続きする。

表示に関する登記

 

土地・建物の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。土地なら(所在、地番、地目、地積等)建物なら(所在、家屋番号、種類、構造、床面積等)つまり、土地や建物が何処にどのような状況にあるのかを明らかにする登記で、これを仕事「業」として行なうことが認められている唯一の国家資格者が 土地家屋調査士 です。

尚、司法書士が担当する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記等)は、表示に関する登記が前提にあることで登記が可能となります。

★お気軽にご相談下さい!

土地家屋調査士 笠川寛幸事務所

〒918-8112 福井県福井市下馬2丁目314番地

TEL.0776-33-2770

FAX.0776-33-2788